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配当控除とは何ですか?

配当控除とは、配当所得の10%(課税総所得金額が1,000万以下の場合)を所得税から控除することができる制度です。 住民税についていえば、配当所得の2.8%を住民税から控除することができます。 つまり、所得税や住民税を安くすることができるお得な制度といえます。 申告分離課税とは、総合課税とは区別して譲渡所得などの他の所得と合算した上で所得税を計算する方式です。 例えば、 上場株式の譲渡損失ある場合、その損失と配当所得を相殺することができます 。 相殺することにより、配当所得に対して源泉徴収されていた所得税などが還付されます。 上場株式の配当金について総合課税を選択すると配当控除を受けることができますが、上場株式の譲渡損との相殺はできません。

配当控除を受けるためには、確定申告が必要ですか?

配当控除を受けるためには、確定申告が必要です。 その際には、この配当控除の額のほか、配当について源泉徴収された所得税の額が納付すべき税額の計算上控除されます。 ・画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。

非上場株式の少額配当等に住民税は課税されますか?

住民税は、所得税等において 確定申告不要制度 を選択した非上場株式の少額配当等についても、他の所得と総合して課税されますので、記入が必要です。 ※ 特別徴収された住民税額(配当割額)は、配当割額控除額欄に記入してください。 「非上場株式の少額配当等」欄 … 計算欄 B に該当する金額がある方は、計算欄 C の金額を転記します。 令和4年中に非居住者期間があった方は、その期間中に生じた国内源泉所得について住民税が課税されていません。 その国内源泉所得のうち所得税等で源泉分離課税の対象となった金額を記入します。

上場株式等に係る配当所得について、所得税と住民税は別々の課税方式を選択できますか?

平成29年度税制改正により、 上場株式等に係る配当所得について所得税と住民税は別々の課税方式が選択できる ようになりました。 さらに令和3年税制改正により令和3年分以降の確定申告書の第二表に 個人住民税に係る申告不要の欄 が設けられたため、 この欄に〇をつければ所得税と住民税で異なる課税方式を選択するために市町村に別途住民税の申告書を提出する必要がなくなりました。 市町村によって住民税申告書の様式が異なり、この申告書は電子申告に対応していなかったこともあり、別途住民税の申告書の提出が 必要なくなったことは納税者の手間が省ける朗報です。 上場株式等の配当所得の申告方法は?

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